オフィスマガジン

エリア情報

港区の大使館[3] 高輪・芝エリア

今回は高輪・芝エリアにある3ヵ国の大使館の紹介と、大使館は特別な場所ということを解説します。

 

[スリランカ大使館]

東京都港区高輪2-1-54

高輪二丁目にはスリランカ大使館があります。

大使館ならではの国旗がお出迎えしてくれます。

そして建物の奥には…

象がいました。象2頭がお出迎えです。

 

スリランカ大使館は伊皿子坂からすぐの場所にあります。

伊皿子坂(いさらござか) … 三田4丁目、高輪2丁目の間

中国人伊皿子(いんべいす)が住んでいたと伝えるが、ほかに大仏(おさらぎ)のなまりとも、更級日記の一節にある「いいさらふ」(意味不明)の変化ともいう。

 

[ボツワナ共和国大使館]

東京都港区芝4-5-10 ACN 6階

ボツワナ共和国大使館はテナントビルの6階にあります。

国旗がなければ、建物内に大使館があるとは想像もできません。

 

[チリ大使館]

東京都港区芝3-1-14 芝公園阪神ビル8階

チリ大使館になると国旗も掲げられていません。エントランスもごく普通です。

唯一館内案内版に「チリ大使館」の表記があるのみでした。

 

 

大使館は特別な場所

 

  • 大使館に入るには

大使館には、領事の仕事を担当している領事部や広報センターには自由に入ることはできますが、他の場所に入るには、あらかじめ大使館職員と会うための約束をすることが必要です。

大使館には機密文書もありますし、大使館職員の安全を守る必要もあるので、このような手続きが必要なのです。

日本の大使館は任国の警察に守られていますが、その警察官は門の外にいるだけで、大使の許可なしには敷地内に立ち入ることができません。

なぜなら、大使館は任国の中にありながら、その国の法律が適用されないということが「ウィーン条約」で決められているからです。

[任国:大使・公使・領事として赴任する国のこと]

 

「ウィーン条約」 他国間との国際条約のこと

  • 「外交関係に関するウィーン条約」

在外公館や外交官の仕事の内容や、任国で有する権利・特権について定めたもの

  • 「領事関係に関するウィーン条約」

領事の仕事の内容や、任国で有する権利・特権について定めたもの

 

  • 公館の不可侵権

公館には不可侵権と呼ばれる外交特権があります。

これは、もともとは任国の政府が大使館を占拠したり、外交官を逮捕したりすることによって、相手国に圧力をかけるのを防ぐためのものでした。

なお、大使館や大使公邸、公用車には自国の国旗をかかげますが、これは不可侵権があることを知らせるためでもあります。

 

港区の大使館シリーズはこちらからどうぞ👀

港区の大使館[1]麻布エリア 

港区の大使館[2]三田エリア

 

港区おすすめオフィス物件はこちら

2023年10月11日