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不動産情報

    不動産管理と管理契約に関する注意点について

    不動産を貸して利益を得る賃貸運営、不労所得というイメージがありますが、

    ただ保有しているだけで利益を得られる訳ではありません。

    運営にあたっては、適切な管理が必要になります。

    管理の業務内容は広範囲に渡りますが、大きく分けると下記の3つです。

             ・空室を埋める「テナント誘致業務」

             ・クレーム対応、家賃入金管理などの「テナント対応業務」

             ・建物・設備のメンテナンス、修理などの「建物管理業務」

    不動産オーナーがこれらの業務を自分で行うには労力が必要です。

    本業があって手が回らない場合、業務は管理会社に委託される場合がほとんどです。

    管理業務は目では見えない部分が多く、専門の資格により品質の底上げはされていますが、

    残念な管理のお話しも多く聞きます。

     

            ・クレームに対して適切、誠実な対応がされなかったため、

             テナントストレスが増加して大きなトラブルに発展した。

            ・建物設備の故障で修理を依頼したが不必要な部分の交換が

             見積りに入っていたり、金額が相場に対して高額だった。

    このような管理上の問題が発生する場合や、管理会社に誠実さが感じられない場合には

    管理会社の切り替えを検討したほうがいいかもしれません。

     

    管理の解約についてもスムーズに行えれば良いのですが、

    途中解約に伴う違約金が発生したり、管理会社に預けている鍵、

    図面などの付属品紛失という事例もあります。

    不動産取得時には多くの手続きがあり、

    書類の内容を全てチェックすることが難しい場合もありますが、

    管理契約は一般的には事業者間契約ですので不動産オーナーは

    消費者として保護される立場ではありません。

     

    後日のトラブルを予防するためにも管理契約書の内容を

    よく確認した上で契約することをおすすめします。

    不動産管理についてお困りのことがありましたら、

    なんなりとご相談ください。

     

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    2024年1月31日