事務所や店舗の賃貸契約のとき、当然のように加入している『火災保険』
大半は貸主(管理会社)より指定されているため、
内容をあまり分かっていないまま、契約されている方が多いはず。
「一体、どのようなときに補償される保険なの?」
「火災保険はビルオーナーが加入するもので、賃借人が加入する必要あるの?」
という質問をいただいたこともあります。
火災保険をしっかりご理解いただくために、解説させていただきます。
まず始めにお伝えしますが、火災保険の加入は必須です。
賃借人が加入する保険は、
『借家人賠償責任保険』 『家財保険』
の2つがあります。
『借家人賠償責任保険』
→ビルオーナーのため
賃借人が他テナント等に与えた損害を補償します
『家財保険』
→入居者のため
所有物が天災で被害に遭った場合に補償されます
ざっくり説明すると、このような内容となっております。
このような関係から、
借家人賠償責任保険は、指定されたものから変更するのは難しいことが多いです。
安易に保険料を安くして補償内容を下げてしまうと、
いざ問題が起きたときに補償金で賄えなくなってしまうからです。
一方、家財保険は入居者の財産を補償するものなので、
料金プランの変更は、相談に乗ってもらえる場合があります。
室内に置く什器などが少ないようでしたら低いプランを検討し、
高価なものが含まれるときはちゃんと補償されるプランを選択しましょう。
保険内容をしっかり理解して、適切なプランを見極めることが大事です。
「火災保険を選べるようになったが、どこの会社に頼めば良いか分からない」
さまざまな保険会社がございますが、料金や保険内容はさほど変わりませんので、
火災保険比較サイトを利用して選ぶのが良いかと思います。
弊社では、専任担当者がお客様の希望をお聞きして、
そこから適切な保険内容・プランをご提案する
【USEN 事業者向けテナント総合保険】をご紹介しております。
最後に、
火災保険も物件探しと同様、きちんと理解して比較検討することが重要です。
港四郎
ご移転をお考えの方は、「オフィス移転お役立ち記事」もご参照いただければ幸いです。
2021年2月18日